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(2)未委託里親の家庭を訪問し、(あらかじめ、電話連絡を行う等の配慮をすること。)希望・意見等を聴取し、必要に応じて助言・指導を行う。
(3)未委託里親と意見調整のうえ、必要に応じ、候補児童のいる施設(養護施設、乳児院)を訪問して、施設長の協力を得て、未委託里親を児童に面接させ、更に意見調整を行う。
なお、施設訪問に当たっては、前もって児童相談所から施設長に連絡してもらうこと。また、状況に応じて未委託里親4〜5人のグループを構成して行うなどの配慮をすること。
(4)未委託里親等との意見の調整ができ、児童の委託が可能になった場合は、児童福祉司、施設長及び未委託里親等に協力して、必要な手続きについて援助するとともに児童受託の心得等について未委託里親に助言・指導を行う。
(5)児童受託後も、受託里親家庭を訪問する尊して、相談に応ずる。

 

?〔未委託里親を施設行事に参加させることによる委託促進の方法〕
(1)実施地区の児童相談所の協力を得て、施設及び都道府県等が実施する各種行事(七夕会、キャンプ、運動会、誕生会等)の予定を把握し、未委託里親に情報を提供する。
(2)床委託里親の希望・意見を聴取のうえ、未委託里親がボランティアとして施設行事に参加し、児童とふれ合うことのできるよう、施設と参加についての調整を行う。

 

?〔短期里親の開拓の方法〕
(1)実施地区の民生・児童委員、ロータリー・ライオンズ・キワニス・クラブ、教育委員会、商工会議所、PTA、善意銀行、ボランティア

 

 

 

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